當社は、會社法および會社法施行規則に基づき、次のとおり、
當社の業務の適正を確保するための體制(內部統制システム)を整備しております。
1.當社の取締役及び使用人並びに當社子會社の取締役、その他業務を執行する社員(以下、「取締役等」という)及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための體制
- (1)當社の全ての取締役は、社會規範?倫理そして法令などの遵守により公正かつ適切な経営の実現と市民社會との調和をはかる。この実踐のため、「セミテックグループ行動規範」及び「コンプライアンス規程」に従い、率先垂範して會社全體の企業倫理の遵守及び浸透をはかり、橫斷的なコンプアライアンス體制の整備及び問題點の把握に努める。
- (2)當社は使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「セミテックグループ行動規程」及び「コンプライアンス規程」の実踐的運用と徹底を行う體制を構築する。
- (3)これらに基づき、法律や社內規定などの遵守にとどまらず、取締役及び使用人の全ての者が同じ倫理観?価値観を共有し、広く社會に貢獻する企業となり、當社の企業価値の向上をはかる。
- (4)法令を遵守する経営の透明性とコンプライアンスの強化に向けて、社長を委員長、顧問弁護士を委員に含むグループ倫理委員會を設置し、より高い倫理観に基づいた事業活動を行うよう指導する。また、これらの活動は定期的にグループ倫理委員會に報告するものとする。
- (5)內部監査室は各部門の業務活動が法令、及び會社の方針、規程、規則、基準等に準拠し、適正に遂行されているかを監査し、不適切な事項については改善の勧告?指導を行う。
- (6)管理部は「內部通報規程」 に基づき、使用人等からの組織的または個人的な法令違反等に関する相談または通報に対し、適正な処理を行う仕組みを構築する。
- (7)取締役等が當社グループのコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかにグループ倫理委員會に報告する。また、コンプライアンス?ホットラインを社內?社外に設置し、當社グループの従業員等がコンプライアンス上の問題點について、直接報告できる體制とし、情報の確保に努めたうえで、報告を受けたグループ倫理委員會は、その內容を調査し、必要に応じて関連部署と協議し、是正措置をとり、再発防止策を策定し、當社グループ全體にこれを実施させるものとする。
2.當社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する體制
- (1)取締役の職務の執行にかかる情報(取締役會議事録、稟議書等)は文書(電磁的記録を含む)によって保存する。
- (2)その取扱いについては「文書保存規程」に基づき、適切に保存及び管理を行い、必要 に応じて常時閲覧可能な狀態にする。
3.當社及び子會社の損失の危険の管理に関する規程その他の體制
- (1)?経営危機管理規程?に基づき、あらゆるリスクに備えた損失の未然防止體勢を構築し、事故発生時の被害を極小化するために適切な対応をはかる。
- (2)事故発生時には、重要性により社長または擔當取締役を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等、専門家の意見を參考に損害の拡大を防止することで、迅速な危機の解決並びに回避をはかる。
4.當社の取締役及び當社子會社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための體制
- (1)毎月1回の定例取締役會と必要に応じて臨時取締役會にて重要事項を付議する。 付議すべき重要事項については「取締役會規程」、「職務権限規程」に規定した事項とする。
- (2)取締役會の決定に基づく業務執行については「組織規程」、「業務分掌規程」に基づき、これを執行する。
5.當社子會社の取締役等の職務の執行にかかる事項の當社への報告に関する體制
- (1)グループ會社の業務執行の狀況については、定期的に経営會議及び取締役會において報告される。
- (2)グループ會社を擔當する業務執行取締役は、隨時子會社から業務執行の狀況の報告を求める。
- (3)「関係會社管理規程」において、グループ會社の経営に関わる一定の事項については、當社の関連部署との協議?報告または當社の取締役會の承認を義務付ける。
- (4)內部監査室は、グループ會社に対する內部監査の結果を、適宜監査等委員會及び社長に報告する。
6.その他當社並びにその親會社及び子會社からなる企業集団における業務の適正を確保するための體制
- 親會社を含むグループ會社間の取引については、取引の実施及び取引條件の決定等に関する內部手続きを定め、これらの取引の客観性及び合理性を確保する。
7.監査等委員會の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
當該取締役及び當該使用人の取締役(監査等委員ではない取締役)からの獨立性に関する事項
監査等委員會の當該取締役及び當該使用人に対する指示の実行性確保に関する事項
- (1)監査等委員會の職務は、內部監査室においてこれを補助する。內部監査室の使用人の異動、評価等は監査等委員會の意見を尊重して行うものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの獨立性を確保するものとする。
- (2)內部監査室の使用人は、監査等委員會の職務を補助するに際しては、もっぱら監査等委員會の指揮命令に従うものとする。
8.監査等委員以外の取締役?使用人等、子會社の取締役、監査役、執行役、使用人等が監査等委員會に報告するための體制その他の監査等委員への報告に関する體制
- (1)代表取締役及び業務執行取締役は、取締役會において、隨時その擔當する業務執行の報告を行うものとする。
- (2)當社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く)及び従業員は、監査等委員が事業の報告を求めた場合又は業務及び財産の調査を行う場合は、迅速かつ適切に対応するものとする。
- (3)當社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く)及び従業員等は、法令等の違反行為等、當社グループに重大な損害を及ぼす恐れのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員會に対して報告を行うものとする。
- (4)內部監査室及びグループ倫理委員會は、定期的に監査等委員會に対し、當社グループにおける內部監査の結果その他活動狀況の報告を行うものとする。
- (5)管理部は、定期的に監査等委員會に対し、當社グループにおける內部通報の狀況の報告を行うものとする。
9.監査等委員會へ報告した者が報告したことを理由に不利な扱いを受けないことを確保するための體制
- 當社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く)及び従業員等は、監査等委員會に直接報告を行うことができるものとし、當該報告を行ったことを理由として不利な扱いを行うことを社內規定等において禁止する。
10.監査等委員の職務の執行について発生する費用等の方針に関する事項
その他の監査等委員會の監査が実効的に行われることを確保するための體制
- (1)監査等委員會外その職務の執行について、當社に対し會社法第399條の2第4項に基づく費用の前払い等を請求した場合、當該諸費用又は債務が監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに當該費用又は債務を処理する。
- (2)監査等委員が、獨自に外務専門家を監査等委員の職務の執行のために利用することを求めた場合、監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、その費用を負擔する。
- (3)監査等委員會は、グループ會社の監査役(もしくはこれらに相當する者)又は內部監査室との意思疎通及び情報の交換がなされるように努めるものとする。
- (4)監査等委員會は、定期的に代表取締役社長及び會計監査人と意見交換をする機會を設けるものとする。
以上